「大麻」とは「大いなる麻」の略語です。良質の繊維や油が取れ、医療分野でも活用が期待されています。

第3回公判 -中山康直氏による陳述 - 中山大麻裁判

【中山大麻裁判】第3回公判

中山康直氏による陳述内容

2012年4月24日に行われた中山大麻裁判第3回目の公判において、被告である中山康直氏は、公訴事実の中で述べられている「みだりに大麻草を所持した」という部分について、以下のように否認しました。


『私は大麻の仕事に20年以上従事しています。そして様々な活動も含めれば30年にわたって大麻の研究・検証をさせていただいています。そのうち6年間にわたって、合法的に大麻の認可を取って活動させていただいています。
そんな中で、私はどうしても大麻が有害だとは思えません。全く無害とは思いませんが、どうしても大麻が有害だと思えず、ましてや今の社会の放射能、環境悪化、健康悪化、そういうところから考えて、日本の社会にとってとても重要な意義に基づいて様々な大麻の業務に従事してきた私は、みだりにこの大麻草を扱ったことはなく、みだりに大麻草を所持した自覚も認識も思いも一切ありません。
したがって、公訴事実の中にある、「あなたはみだりに大麻草を所持した」という部分に対しては否認いたします。

それともうひとつ、「大麻を含有する乾燥植物片」という言葉が非常に不明確です。
私自身が研究させていただいていた中で、この法律はアメリカから押し付けられた法律だと知りました。何か問題や弊害があってできた法律ではありません。
むしろ大麻は、日本人の文化と伝統と社会の中でとても有用な植物です。裁判官にとっても、検察官にとっても、私にとっても、弁護人にとっても、日本社会のすべての人々にとっても、とても有用な植物であります。
しかし、これが戦後、押し付けられてしまいました。したがって、非常に矛盾のある法律になりました。
矛盾があるからこそ、「大麻を含有する乾燥植物片」という、わけのわからない公訴事実の提起になっていると思います。
本来ならば「薬理成分を含有する乾燥大麻草」が適切な表現だと思います。しかし、薬理成分である「テトラヒドラカンナビノール」(THC)を取り締まっている法律ではなく、日本の産業を衰退させるために、文化を衰退させるために、大麻という作物・植物を取り締まっている法律なので、そういう法律的な矛盾が生まれているということを、私は研究の中で知りました。
私は日本人のひとりとして、将来を憂える国民のひとりとして、非常に大切な作物であるという認識の元に、いままで活動や仕事に従事していたという経緯があります。

したがって、天地神明に誓いまして、私はみだりに大麻草を所持していません。』


担当刑事に対する証人尋問

上記、中山氏の陳述の後、違法捜査の検証を行う目的で中山康直氏を逮捕した刑事に対する弁護人による証人尋問があり、捜査時における様々な矛盾点が暴露される結果に至りました。

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