「大麻」とは「大いなる麻」の略語です。良質の繊維や油が取れ、医療分野でも活用が期待されています。

国民の保健衛生の保護とは

【中山大麻裁判】法で言う「大麻」の定義について

大麻取締法では、法で規制される「大麻」の定義について、以下のように定めています。

第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。


警視庁科学捜査研究所鑑定人 証人尋問

2012年3月8日に行われた第2回公判の中で、検察官は、中山康直氏の大麻所持を専門的に立証するため、警視庁科学捜査研究所の鑑定人を証人に立てました。
弁護人は、起訴状の中に記述されている「大麻」の定義について、証人に尋ねました。

質疑応答の中で、証人は以下のように証言しました。

  • 植物の剛毛と、THCの検出によって中山氏が所持していたものを大麻であると判断した。
  • 大麻の剛毛と他の植物の剛毛との違いについては、よくわからない。
  • 中山氏が所持していたものがカンナビス・サティバ・エルであるかどうかは、よくわからない。

その結論として、弁護人は以下のように主張しました。

「現行大麻取締法で規制されている大麻とはカンナビス・サティバ・エルと呼ばれる種のみであり、なおかつ、大麻の薬理成分とされるTHCは規制対象ではない。
従って、検察官は本件植物片をカンナビス・サティバ・エルという麻の種であると立証出来なければ、中山氏を罪に問うことはできない。」

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