「大麻」とは「大いなる麻」の略語です。良質の繊維や油が取れ、医療分野でも活用が期待されています。

国民の保健衛生の保護とは

【中山大麻裁判】大麻取締法の保護法益についての議論

中山大麻裁判第1回公判の中で、弁護団は大麻取締法の保護法益(法律が保護、実現しようとしている利益)とされている「国民の保健衛生の保護」について、以下のように申し立てを行いました。

求釈明申立書の内容 ※抜粋


大麻草が人体に与える影響について

市民生活において最も尊重されなければならない価値は、個人の生命・身体・財産であり、また思想・表現・趣味・嗜好の自由である。
これらは基本的人権として、近代憲法の中心的内容となっている。

ところで刑事犯罪とは、その違反者に対して、身体的自由を制約し、経済的不利益、社会的地位の剥脱を科するものであるので、それを科される者にとっては人権侵害そのものである。
従って市民に対して刑事罰を課するには、具体的な社会的被害が立証されている場合に限定されなければならない。

本年1月28日付け朝日新聞によるとたばこの喫煙を原因でガンで亡くなった大人の日本人は2007年に約12万9000人であるとのことである。
とすれば、ニコチンタバコの弊害は明らかであり、「国民の保健衛生の侵害」になっているのにかかわらず、ニコチンタバコの規制は、極めて軽いのである。

また、酒に対する規制は、以下の通りであり、これらニコチンタバコや酒に比較して大麻草に対する規制は極めて過酷であり、憲法第13条・14条の趣旨に違反するものである。

① 未成年者飲酒禁止法 …第一条、第二条、第三条
② 未成年者喫煙禁止法 …第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条
③ 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止に関する法律 …第四条1項
(※条文内容は省略)

判例タイムズNo.369の424頁の大麻取締法違反事件の判例解説で、次のように述べていますので参考にしていただきたい。

「我が大麻取締法はいわゆる占領軍立法の一つであるが、昭和38年(法108)になって、従来の3年以下の懲役又は3万円以下の罰金という比較的ゆるやかな罰則が、選択刑としての罰金が廃止され、懲役刑も重くなって、5年以下の懲役という比較的きびしい刑罰に改正された。大麻に従来考えられていたような強い有害性は認められないと考えられている現在、なおこのような懲役刑のみを以て処罰する立法を維持することが賢明であるかは疑問の存するところである。」


日本人の文化的背景

大麻草とは、縄文時代の古来より衣料用・食料用・紙用・住居用・燃料用・医療用・祭事用・神事用に使われ、日本人に親しまれてきた麻のことであり、第二次大戦前はその栽培が国家によって奨励されてきた重要な植物である。

伊勢神宮のお札のことを神宮大麻というが、大麻は天照大神——つまり太陽——の御印とされている。そして、日本の国旗の日の丸は太陽のことであるから大麻草は日の丸つまり日本の象徴ともいえるのである。
そして、大麻草は神道において罪穢れを祓うものとされており、大和魂ともいわれている。なお、最近入手した千葉県成田市に鎮座している別添の麻賀多神社の由来によれば次のように述べている。
「この神社の社紋は麻の葉をデザインされており、最近まで赤ちゃんの産着(ゆぶき)に麻の葉を入れて健やかなる成長を祈願しており、お子様の守り神でも在らせられます。」

また、大麻が方除・厄除・開運の神様として祀られている四国徳島県大麻町にある阿波一宮 大麻比古神社 の御神体である「大麻さま」を現した「お起上りだるま」の別添の口上で次のように述べている。
       口上
「大麻さま」は方除・厄除・開運の神様であります。不浄、悪魔祓をして新しい元気をとり戻して再び起上るしるしとして古くから参拝者に授与しているのがこの「お起上りだるま」であります。

阿波一宮 大麻比古神社



以上のように、大麻草は、有害なものとして取り締まる植物ではなく、逆に有益かつ神聖な植物である。このような大麻草の所持を刑事罰で取り締まる根拠を具体的に明きからにしていただきたい。

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